引受損害保険会社

2023.6.1現在

引受生命保険会社

引受少額短期保険会社

保険募集に関して弊社が有する権限

保険会社との代理店委託契約に基づき、それぞれ以下の権限を有しています。

損害保険・・・・・保険契約の締結、告知の受領、保険料の領収・領収証の交付、契約管理業務など
生命保険・・・・・保険契約の媒介(契約の締結、告知の受領、保険料の領収はできません。)
少額短期保険・・・保険契約の媒介(契約の締結、告知の受領、保険料の領収はできません。)