法人向け保険商品 外航貨物海上保険

外航貨物海上保険は、国際間を輸送される
貨物を対象として、その輸送途上における
さまざまなリスクに備える保険です。

双日インシュアランスは総合商社「双日株式会社」の100%子会社として、長年にわたり外航貨物海上保険をはじめ、多様化する貿易業務の実態に応じて、さまざまなオーダーメイド型の保険設計に携わってきました。
その経験・ノウハウの蓄積に基づく提案力・サービス力は双日グループのみならず多くのお客様からのご支持をいただいております。

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事故発生時の手続き

保険会社への事故通知

事故が発生した場合、保険証券に記載の保険会社またはClaim Agentへ事故通知をすることが保険契約上の損害通知約款に基づいて被保険者(通常は荷主様)の義務とされています。
※ご不明な点がある場合には、弊社のような、ご契約の取扱代理店までお問合せ下さい。

損害の拡大防止処置

損害を回避または軽減するために合理的な処置を講じることが保険契約上の損害通知約款に基づいて被保険者の義務とされています。

船会社・運送人などへの事故通知

船会社や運送人に対する損害賠償請求権を保全することも、被保険者(通常は荷主様)の義務とされています。
被保険者は、事故に対して責任を有する運送人等へのクレーム通知をただちに書面で行って下さい。
(上記クレーム通知には、期限があります。)
※ご不明な点がある場合には、弊社のような、ご契約の取扱代理店までお問合せ下さい。

サーベイヤーによる損害鑑定

サーベイヤーとは第三者の立場から損害の原因や損害額について鑑定を行う、海事事故に関する損害鑑定の専門家です。
損害額が少額に収まらないと見込まれる場合、事故状況に関して保険会社と契約者の見解が異なる場合、運送人に対する求償のため第三者の損害立証が必要な場合、などにおいてはサーベイヤーが鑑定を行います。

保険金請求時に必要な書類(例)

損害貨物に関する保険金請求時には、主に下記の書類が必要となります。
事故発生状況、貨物の損害状態、損害額等によって必要書類が変わりますので、保険会社やClaim Agentなどの指定に沿って用意して下さい。

1. Claim Notice to Carrier (運送人に対する事故通知書)
2. Claim Note (保険金請求書)
3. PolicyまたはCertificate (保険証券または引受証)
4. Commercial Invoice (商業送り状)
5. Bill of Lading (船荷証券)
6. Packing List (包装明細書)
7. Landing Report (陸揚報告書)
8. Devanning Report (コンテナ開梱時の報告書)
9. Equipment Receipt (コンテナ機器受渡証)
10. Survey Report (貨物損害調査報告書)
11. Charter Party (用船契約書)